■お知らせ
新型インフルエンザ感染防止対策のページをご覧いただきありがとうございます。
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インフルエンザとは
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●一般的な風邪
普通の風邪の症状は、のどの痛み、鼻づまり、くしゃみや咳がでるといったものが中心で全身症状はあまり見られません。発熱があってもインフルエンザほど高くなく、風邪は万病の元と言われながらも重症化することはほとんどありません。 |
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●日本では毎年冬に流行する季節性インフルエンザ
通常の季節性インフルエンザは、北半球では毎年冬季に流行します。普通の風邪の症状に加えて、38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身に症状が強くでます。さらに気管支炎、肺炎、小児では中耳炎、熱性けいれんなどを併発し、重症化してしまうこともあります。 |
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●鳥の間で流行する鳥インフルエンザ
アヒルやカモなど多くの水鳥を中心に感染します。多くは症状が出ませんが、鶏や七面鳥など他の鳥類に感染して症状が出た場合、これを鳥インフルエンザといいます。強い毒性を示し、死を招くようなものは、高病原性鳥インフルエンザと呼ばれています。 |
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●人に感染することのなかった新型のインフルエンザ
鳥インフルエンザウィルスは、他の動物にも感染することがあり、その動物の間で感染が簡単に起こりやすくなるように性質を変えることがあります。鳥から人に感染する過程で人の体内で増えることができるように変化し、人から人へと効率よく次々に感染できるようなってしまう未知のウィルスによるインフルエンザ。 |
新型インフルエンザ
平成20年9月に開催された「第9回新型インフルエンザ専門会議」で配布された「新型インフルエンザ流行時の日常生活におけるマスクの使用の考え方について」を参考にしております。
※厚生労働省:事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドラインから抜粋
新型インフルエンザの基本知識
発生前の準備
- 危機管理体制の確認(対策本部の設置)
- 情報収集及び周知方法の確立
- 業務運営体制の検討
- 感染予防の事前措置(手洗いの励行、在宅勤務等の業務形態の検討
- 物品の備蓄(マスク、ゴーグル、手袋、手指消毒用アルコールなど)
発生直後の対応
- 情報収集及び周知
- 感染予防拡大の措置(会議、会合、研修等を中止または延期)
- 海外勤務、海外出張する従業員等への感染の予防措置
- 予防措置の啓発(咳エチケット、健康状態の自己把握等)
感染拡大時の対応
- 情報収集及び周知
- 業務運営体制の検討(必要に応じた業務の縮小、従業員等の自宅待機
- 感染拡大予防の措置
- 予防措置の啓発強化(咳エチケット、健康状態の自己把握等)
- 社会機能維持に関わる事業及び業務維持のための体制

1.マスク
2.ゴーグル
3.手袋
4.手指消毒用アルコール
物品の備蓄について
「新型インフルエンザの発生後は、マスク・手袋・消毒剤等の感染予防物品の買い占め等による、物品の不足が予想されるため、
各職場では必要となる物品を予め備蓄しておくことが望ましいとされています。
●マスク
- 学校や接客業等、他者と近距離での接触が避けられない事業では、咳、くしゃみによる飛沫の拡散予防と感染拡大防止の目的で使用します。一般的な企業では、市販の不織布製のマスクが対象となります。不織布製のマスクは、医療用のサージカルマスク(外科用マスク)と呼ばれることがあります。患者と接するリスクの高い場合は、N95 マスク以上(防じんマスク DS2 規格以上)のような密閉性の高いマスクの着用を検討してください。
●ゴーグル
- ゴーグルやフェイスシールドは、眼の結膜からの感染を防ぐために着用し、直接的な感染だけでなく、不用意に眼を触ることを防ぐことで感染予防にもつながります。
●手袋
- 新型インフルエンザ患者発生後の職場における、消毒作業や環境整備の際に使用します。
- 防水性で使い捨てタイプのものが望ましいとされています。
●消毒用アルコール
- 石鹸を用いた手指の洗浄を頻繁に行うことが重要ですが、困難な場合に代用として利用します。
これら4つの備品は、当サイトで購入することが出来ます。
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事業者における新型インフルエンザ対策
事業者において現在実施すべき対策としては、
(1)企業で迅速な意志決定が可能な新型インフルエンザ対策の体制を確立し、
(2)従業員や利用客等を守る感染予防策を実施し、
(3)新型インフルエンザ発生時の事業継続を検討・策定、
(4)定期的に従業員に対する教育・訓練を実施することがあげられます。
また、行動計画は(5)点検・是正を行い、より具体的なものにする必要があります。
事業者は、国内においては、政府の新型インフルエンザに関する情報に注意しつつ、その流行の度合いに応じて予め定めた感染予防策を準備し、国内発生次第対応等、従業員等に対し実施することが望まれます。(以下ガイドライン抜粋
)
〔国内非発生の段階〕
◎従業員に対し、以下の点について注意喚起を行います。
- 新型インフルエンザの感染状況、予防のための留意事項等についての情報に注意すること。その際、パニックを起こさず、正しい情報に基づき、適切な判断・行動をとること
- 個人での感染予防や健康状態の把握に努めること
- 「咳(せき)エチケット」を心がけること
- マスクの常用、手洗いを励行すること
- 新型インフルエンザ発生国・地域への渡航を避けること
新型インフルエンザ拡大時には、感染予防策を徹底することが基本となります。(以下ガイドライン抜粋
)
〔国内発生以降〕
◎従業員に対し、以下の点について注意喚起を行います。
- 38 度以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフルエンザ様症状があれば出社しないこと
- 不要不急の外出を自粛するとともに、大規模集会、興行施設等特定多数の集まる場所に近寄らないようにすること
- 外出を余儀なくされた場合も公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、人混みに近づかない。
- 症状のある人(咳、くしゃみなど)には極力近づかないこと。接触した場合、手洗い、洗顔などを行う
- 手で顔を触らないこと(接触感染を避けるため)
◎ 施設の管理(立ち入り制限や対人距離の確保)
- 職場への入口を限定し、出勤時に従業員の体温を測定し管理する、又は発熱等の症状の有無を確認するなど、感染者の入室をできるだけ防止する。
- 入場者のための手洗い場所(手指消毒場所)を設置するなど、従業員への感染を防ぐための配慮を要請する。
- 訪問者等に対する制限方法を立案し、立ち入り制限を実施する。
- 職場や寮、宿直施設での接触状態を回避する対策を講じる(例:従業員の配置を見直す、寮の二人部屋をなくす、食堂や風呂の利用を時差制にするなど)
- 食堂等、従業員が集まる施設については、入場を制限し又は一時閉鎖する。
- 飛沫の飛散防止のため、人同士の距離を保持するほか、窓口などでは、ガラス等の仕切りを設置して相手の飛沫に接しないようにする。
◎ 施設の管理(立ち入り制限や対人距離の確保)
- 毎日、職場の消毒・清掃を行う。特に多くの人々が接する場所(玄関のドアノブ、 訪問者用のトイレ等)は、清掃・消毒の頻度を上げる。
対人距離を 2m以上確保する。農業や工場(機械化の進んだ)は感染リスクが少ない。小売業ではレジ周りで対人距離が取れるようレイアウト変更する、タクシーでは運転席と乗客席の簡易隔離の設置などが考えられる。
◎ 従業員の安否確認等
- 欠勤した従業員の安否確認を行い、感染した疑いがある場合には連絡するよう指導する。
◎ 事業所で従業員が発症した場合の対処
- 発症の疑いのある者を会議室等に隔離する。発症者が自力で会議室に向かうことができない場合は、保護具を装着した作業班が発症者にマスクを着けさせた上で幇助する。
- 事業者は、保健所等に設置される予定の発熱相談センターに連絡し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針(搬送先や搬送方法)について指示を受ける。地域の感染拡大の状況により、入院隔離の勧告から自宅療養まで治療方針は刻々と変化するので、発症者を確認するたびに指示を受けることが望ましい。
*初期段階(疫学調査により患者の感染経路が追跡できる段階)では、入院隔離の勧告を受けることになる。入院勧告措置が解除された場合、患者の症状の程度から入院の必要性を判断する。発熱外来において、患者に入院治療の必要性を認めなければ、必要に応じて投薬を行い、極力自宅での療養を勧めることとしている。
- もし、発熱相談センターから救急車の台数不足等により社用車や自家用車等での搬送を指示された場合は、発症者の搬送は、保護具を装着した作業班が発症者にマスクを着けさせた上で行う。使用した自動車は、発症者の飛沫が飛んだり、触った箇所を中心に消毒(職場と同様の)を行うことで、他の者が感染するリスクを低減できる。(救急車の台数は限られているため、新型インフルエンザ流行時に発症者が救急車を利用することは難しい場合があることを理解する。)
◎ 従業員の家族が発症した場合の対処
- 従業員本人だけでなく、同居する家族等の発症や従業員の感染者との接触についても把握することが望ましい。
- 同居家族が発症した場合、職員自身又は連絡を受けた事業者は、発熱相談センター(保健所)に連絡して指示を受ける。
- 感染拡大の初期段階では、濃厚接触の可能性が高いと判断される場合は、自宅待機等を要請される。(その期間は新型インフルエンザの特徴にもよるため、保健所の指示に従うべきであるが、目安としては 10 日間である。)
- 自宅待機等の期間が経過した後も発症しなかった場合は、発熱相談センター(保健所)の意見も踏まえ、その時点で改めて出社の可否を検討する。
| <参考>事業継続計画における地震災害と新型インフルエンザの相違 |
| 項目 |
地震災害 |
新型インフルエンザ |
| 事業継続方針 |
◎できる限り事業の継続・早期復旧を図る |
◎感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、事業継続のレベルを決める |
| 被害の対象 |
◎主として、施設・設備等、社会インフラへの被害が大きい |
◎主として、ヒトに対する被害が大きい |
| 地理的な影響範囲 |
◎被害が地域的・局所的(代替施設での操業や取引事業者間の補完が可能) |
◎被害が全世界的である(代替施設での操業や取引事業者間の補完が困難) |
| 被害の期間 |
◎過去事例等からある程度の影響想定が可能 |
◎長期化すると考えられるが、不確実性が高く影響予測が困難 |
災害発生と
被害制御 |
◎主に兆候がなく突発する
◎被害量は事後の制御不可能 |
◎海外で発生した場合、国内発生までの間、準備が可能
◎被害量は感染予防策により左右される |
| 事業への影響 |
◎事業を復旧すれば業績回復が期待できる |
◎集客施設等では長期間利用客等が減少し、業績悪化が懸念される |